息子の車を処分したいのですが、できますか?
木村 さま お問合せありがとうございます。 息子さんのお車を処分したいとの事ですが 車は財産扱いと成りますので、息子さんがご存命であれば 息子さんの 【印鑑登録証明書】 1通 【委任状】 実印の捺印 【譲渡証明書】 実印の捺印 以上 この3点が必要になります。 委任状と譲渡証明書は弊社にて用意します。 何らかの理由でご用意できない場合は 処分がするのにが難しくなります。 ご回答になりましたでしょうか? よろしくお願いいたします。